面倒な手続きもまるっとプロに任せよう!
用途変更には膨大な申請書類と、それを作成するための知識が必要です。
素人が行うと膨大な時間がかかる上、不備が発生する可能性があります。
できる限り早い段階で、建築家などの専門家に任せるべきでしょう。
ただし、用途変更はその対応実績が明確化されていない会社が多いもの。
書類作成から申請、工事まで一貫して対応してくれるかは、掲載事例によって判断しましょう。
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書類作成から申請、工事まで一貫して対応してくれるかは、掲載事例によって判断しましょう。
公開日: |更新日:
概要 | 共同住宅と商業テナントからなる新築の複合施設からの設計・施工 | 施工期間 | 図面の作成に2ヵ月、申請に1ヵ月、施工に2ヵ月 |
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保育所は建築基準法上で「児童福祉施設等」という用途になり、児童福祉法の規制を受けます。認可保育所にするならば国が定めた基準も満たさなければいけません。また、区や市で定めている基準もあり関連規制が多いので、行政とのやりとりを入念に行う必要があります。
施主は複合施設内の保育所ということもあり、セキュリティを気にしていました。ガラスに半透明のフィルムを貼り、外部から園児の顔が直接見えないようにするなど配慮しています。廊下から各教室の入口を見通せるようにするなど、管理上も使いやすいレイアウトにされています。保護者からも良い印象を持たれるように、明るく清潔感のある色使いとし、玄関先には手洗いを設けて衛生にも気を配っています。
概要 | テナント入替えのため設計・施工 | 施工期間 | 図面の作成に1ヵ月、施工に1ヵ月 |
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建築基準法上、学習塾は特殊建築物ではないので、用途変更のための確認申請は必要ありません。ただし、異なる業種間の入れ替えの場合、新しい用途がきちんと法律に適合するように、設計者が自主的に法チェックを行う必要があります。また、確認申請はありませんが消防検査はあるので、消防法のチェックも必ず行いましょう。
もともと綺麗であったトイレなど再利用しているため申請業務や外装、看板含めて約200万円での施工です。生徒が自由に質問したり、コミニケーションをとりやすくするため、広々としたスペースがつくられています。
概要 | 2階建て倉庫をスケルトン状態から設計・施工 | 施工期間 | 図面の作成に2ヵ月、申請に1ヵ月、施工に2ヵ月 |
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既存物件を飲食店に用途変更する上でまず確認しなければならないのは、対象となる物件の立地がどういった用途地域に属しているのかです。用途地域によっては飲食店の開業が現実的ではない場合があるからです。また、飲食店への用途変更には耐火建築物への工事は義務付けられてはいませんが、調理等で火を扱う場面が想定されるのであれば、耐火・防火設備は必要です。
取り払いたいコンクリート壁もありましたが、構造的に問題が無いか既存図面を確認して撤去の可否を判断。もともと倉庫であったため、コンクリート躯体を活かしたデザインにし、ダイナミックな印象になるように設計されています。外から厨房やカウンター席が見えるようにし、店内の活気が路面まで広がるようなイメージ。2階はソファ席とテーブル席の2つのシーンをつくるなど、さまざまな食事シーンに使いやすいレイアウトです。
店舗の用途変更・リフォームを専門的に扱う一級建築士事務所。
その専門性を生かし、書類作成・申請・設計から施工までを一貫してスピーディーに対応するのはもちろん、用途変更後の物件の集客まで考えた、価値をプラスする施工を得意としています。
用途変更を専門的に取り扱っていることからその知識や経験が豊富なため、煩雑な手続きをスピーディかつ正確に進められるのが、CABON一級建築士事務所の特徴です。
また、ただ用途変更をするだけではなく、より集客につながる仕上がりを追求。イメージをより具体的に共有するために、打ち合わせではCG技術を用いて完成図を説明します。店舗のイメージに合う遊具やカウンターなどの作り置きにも対応してくれます。
概要 | 店舗作成の企画からワークショップの運営まで | 施工期間 | 不明 |
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ショールームは建築基準法では事務所と同等の「サービス店舗」の扱いのため、確認申請は不要なケースが多いです。ショールームを建てる目的の多くは、そのエリアにおける自社ブランドの認知拡大や顧客獲得となります。ショールームをつくる目標を明確にし、当てはまる立地条件や保存状況を重視して物件選びを行うようにしましょう。
「親しみやすく、わかりやすい。孫や家族も連れて行きたくなるショールーム」をテーマとした、リフォーム会社のショールームへの用途変更の事例です。空き家からショールームへの用途変更で、確認申請は不要だったため、その分デザインコンセプトに設計の時間を割くことができたそうです。さらにロゴデザインや施工後に行ったお客様とのワークショップの企画・運用まで一手に引き受けた、まさにトータルプロデュースの事例だといえます。
ドキアーキテクツ一級建築士事務所は建物の用途に合わせて必要な設備や機能を付け加えることはもちろん、既存物件の形状や特徴を活かした空間デザインや、現代の消費者ニーズにあうようなリノベーションのコンサルティングに強みを持ちます。
ドキアーキテクツは現在活用されていない遊休不動産を抱えるオーナーへの事業提案・コンサルティングを得意としています。物件活用方法の提案、必要に応じてロゴマークなどのWEB制作など、既存物件を活用した新規事業の立ち上げを包括的にサポートしています。
概要 | 物件選定から施工まで | 施工期間 | 不明 |
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福祉施設も病院も、建築基準法ではどちらも「特殊建築物」という扱いになります。特殊建築物への用途変更を行う際は、用途規模が200㎡以上の場合に確認申請が必要になります。確認申請をスムーズに済ませるためにも、建物の検査済証がある場合は事前に用意し、検査済証を用意できない場合は設計事務所や工務店にその旨を伝えましょう。
駅近くに立つ事務所ビルの1・2階をリフォームし、小規模な福祉施設を設計しています。庭園がない分、空間を広くとる、緑に触れられるスペースをつくるなど、工夫が凝らされています。また、室内で転倒事故などが起こらないよう、極力段差を減らし、さらに安全に配慮されたオリジナル家具で構成。誰でも安全・安心に過ごせるような設計です。
ミサワリフォームは、国内大手ハウスメーカーであるミサワホームのリフォーム分野のグループ会社です。2021年時点で創業以来40年近くの期間で培ったノウハウを活かして、一般的な木造建築から鉄筋コンクリート造など、大規模な増改築や内装・外構の修繕に対応しています。
実際の手続きや施工を進める前に、市場調査やターゲット選定を実施することで、用途変更後の物件を活用したビジネスがより成功するようにサポート。有料で建物状況調査も実施しており、結果に基づいて中長期的な修繕計画を立てるための用途変更費用を概算することもできます。
概要 | 書類作成から施工まで | 施工期間 | 不明 |
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宿泊施設には通常の用途変更にプラスして、宿泊施設を建ててよい地域を規定している都市計画法、対象物件の周囲に学校や児童福祉施設などがある場合はそれらの管理者に意見照会を行うことや、客室数や客室床面積などの設備構造を定めた旅館業法、自動火災報知器や誘導灯などの設置を義務付ける消防法などをクリアする必要があります。
ブランドとは「信用の証」と捉え、ホテルが発信する個性・空間演出・運営・サービスのあり方などを視覚化し、伝えていくためのデザインを実施しています。印象的な赤い客室内は他の宿泊施設とは一線を画す、話題性のあるものに仕上がりました。また、ところどころに和のテイストを加えるなど、インバウンドの顧客も意識されています。
1990年に創業した一級建築士事務所の東京オデッセイは、ホテルなどの宿泊施設を中心に商業施設の建築デザインに深く携わってきました。新築設計の他にも増改築を通じたリノベーション事業にも力を入れており、法チェックや行政機関との折衝の代行といった、用途変更の対応も可能です。
インバウンド需要に対応するための用途変更を多数手がけており、雑居ビルを長期滞在型レジデンシャルホテルにする、駅前のオフィスビルをビジネスホテルに替える、賃貸マンションを飲食店複合型ハイブランドホテルにするなど、これまで様々な物件オーナーの要望に応えてきました。
既存物件を用途変更する上では、どのような物件からの用途変更でも気を付けるべき共通のポイントと、変更前の物件の用途に応じて特に留意するべきポイントがそれぞれあります。
ここでは、用途変更に関する共通の注意点を紹介した上で、用途変更前の物件別に押さえておきたいポイントを、倉庫・空き家、事務所、飲食店、病院・クリニック、小売店の5種類に分けて紹介します。
倉庫や空き家を用途変更する場合は、変更後の用途に合わせて耐震設備や防火設備などが十分に整備されているかを確かめる必要があります。特に、長年使用されていない空き家などは、法改正にともない現行の建築関連法案では既存不適格となってしまっているケースがあります。
事務所として使用されていた物件の用途変更では、確認申請が必要でない場合でも変更後の用途に合わせた設備の拡充が必要です。学習塾は特殊建築物ではないため確認申請は不要であるものの、多くの利用者が密集することを想定すると換気設備や避難設備などを整備した方がよいケースがあります。
飲食店を用途変更する場合は、既存物件の設備を有効活用することが重要です。飲食店として使用していた物件は、その物件が適法である限り、すでに十分な防火設備や衛生設備を備えています。それらの既存設備を活用して用途変更すれば、開業にかかる費用を削減することができます。
病院やクリニックを用途変更する場合も、飲食店と同様に既存設備の有効活用が重要です。特に、病院として使われていた物件はベッドを有しているため、同じくベッドを必要とする介護施設やエステサロンなどへ用途変更すれば、用途変更費用を抑えつつ既存物件を再活用することができます。
小売店の物件は、衛生設備や防火設備が不十分なケースもあるので、変更後の用途に応じて必要な設備を拡充する必要があります。用途変更費用を削減するには、変更規模を200㎡に抑えて確認申請を不要とする等の工夫があります。
テナントの用途変更では、「用途を特殊建築物に変更する場合」「用途を変更する面積が200㎡を超える場合」に用途変更の手続きが必要です。特殊建築物とは、飲食店や百貨店、ホテルなど。飲食店を事務所に変更する際は申請不要です。
居抜き物件は、前に入っていた店舗などの備品や調度品などが残った状態で引き払われている物件です。飲食店ならカウンターや調理設備などが残っていたりします。旅館から福祉施設など、設備面で相性がいい用途変更が可能です。
ホテルからマンションなどの共同住宅へ用途変更するなら、旅館業の廃業届や用途変更の確認申請手続きが必要です。その他、設置すべき設備や条例に合わせた変更点もあるので、条例まで細かなチェックするようにしてください。
保育施設への用途変更の際に注意すべき点は、検査済証の有無です。用途変更の手続きをスムーズに通すためには、検査済証が必要になります。また、二方向避難や手すりの設置などの法令にも注意が必要です。階段が二つ以上ある物件もいいでしょう。
福祉施設と病院はともに「特殊建築物」です。200㎡以上の場合は確認申請を行う必要があります。検査済証がある物件を選ぶと用途変更の手続きがスムーズです。また、福祉施設への用途変更は、停電時の非常用照明など必要な設備に規定があります。
ホテルは、下宿や簡易宿所、旅館、ホテルなどがあります。都市計画法や旅館業法、消防法などの規定があり、適法性を保つためには、ほとんどの場合は修繕工事が必要です。検査済証も必要。3階以上に宿泊用途の部屋がある場合は、準耐火建築物にしなければいけません。
飲食店に用途変更する場合は、物件の立地の用途地域を確認した上で、飲食店ができるエリアの物件を探す必要があります。用途規模の合算が200㎡を超える場合は、確認申請が必要です。検査済証が残っている物件を選ぶとスムーズに進みます。
学習塾は、建築基準法での扱いは「サービス店舗」。事務所と同等の扱いです。基本的に確認申請などの手続きは必要ありません。ただし、防火や避難などの安全性は考慮する必要があるため、建築士に適法性のチェックはしてもらいましょう。
ショールームは、建築基準法上「サービス店舗」という扱いで事務所と同等。確認申請手続きは必要ありません。ショールームの目的を明確にして、ブランドイメージなどを訴求できる物件を選ぶといいでしょう。
事務所や店舗などから住宅への用途変更の場合、手続きが必要です。1ヶ月以内に自治体へ届け出なければいけません。用途変更をすると、税額が変わることがあります。住宅への用途変更は、電話やメールで届出が可能です。
既存物件に新しい可能性・価値を生み出す用途変更。そもそも用途変更とはどのようなものか、その申請方法などを改めて解説します。
用途変更とは、事務所や賃貸などある目的で所有している既存物件を、別の目的で活用するために必要な手続きや工事のことを指します。建築物のオーナーにとって、所有する物件を有効に活用することは最優先課題といえます。
採算が取れなくなってきた既存物件は、例えばコンビニだった物件を飲食店として、または事務所だった物件を賃貸物件として転用した方が良いケースがあります。そういった場面で必要な法的手続きや工事全般を指して「用途変更」と呼びます。
建築物の用途申請をするためには、行政機関へ確認申請をする必要があります。確認申請には様々な書類や資料が必要で、提出物に不備があると着工が遅れてしまう可能性もあります。
確認済証、検査済証、消防適合証明書は、はじめに必要になる書類です。一般的には検査機関へ届出をする前に、物件オーナーと建築士事務所との間で打ち合わせを実施し、書類がどの程度揃っているかを確認します。
次に、対象の物件を建設した当時の図面を確認して、建設時の関連法令を守っていたか、現行の法令は遵守できているかを確かめます。併せて、建築物の大きさや現行の用途も確認し、通常の確認申請手続きに加えて関連法令の手続きが必要かどうかを確かめます。
また、確認申請書、委任状建築計画概要書、設計図書などは行政機関や検査機関へ提出するために新たに作成する書類です。
参考元:【PDF】国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/common/000116324.pdf)
用途変更の流れには、大きく分けて手続き前の事前準備段階と手続き・工事段階の2つがあります。それぞれの段階で、具体的に何をするのかを把握しておきましょう。
建築物の用途変更は、あらかじめ手続きや工事の流れを把握しておくことで不要なミスや対応漏れを防止することができます。
行政機関や検査機関から指摘を受けることなく、スケジュール通りに工事を終えてスムーズに開業するためにも、手続き全体の流れとそれぞれの段階でやるべきことを知っておくことが大切です。
当サイトの独自調査によると、2021年2月時点で用途変更にかかる費用は80万円~200万円ほどでした。これもあくまで参考程度に留めておいて実際の費用は建築士事務所に詳しく見積もってもらう必要があります。
用途変更にかかる費用は一概には概算できません。それは、対象となる既存物件に是正工事の必要があるか、確認申請に必要な書類は揃っているか、どのような用途だった物件をどのような用途へ変更するのか等、様々な要因によってかかる費用が異なるためです。
既存不適格建築物とは、新築として建てられた当時は適法だったが現在は法律に適していない物件を指します。これは、時代の流れとともに建築基準法などの法律の内容も変わり続けることが原因となる問題です。法律は常に新しくなり、それに伴って建築物に求められる要件も変わり続けます。
飽くまで建築時は適法であった既存不適格建築物を居住や賃貸などの目的で使用し続けることは、建築基準法では問題ありません。用途変更を含め、既存の建築物を増改築する場合は、増改築する時点での建築基準法が定める最新の基準を満たして工事を実施する必要があります。
参考元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk_000028.html)
用途変更の主な依頼先は、行政書士と建築士事務所に分かれます。それぞれが国家資格を持つ専門業者ですが、用途変更を依頼する上ではそれぞれ特徴があります。
行政書士は、法律に関する様々な手続きを依頼する一般的な専門業者といえます。具体的に、飲食店などの開業手続き、車検など自動車関連の手続きなどを行政書士に依頼した経験がある方も少なくないでしょう。
建築士事務所は、建築関連法令に関する専門的な知識を有する建築士や、実際の施工技術を持つ作業員が在籍する事務所です。建築に関する専門的な知識や技術が求められる用途変更を依頼する場合は、建築士に依頼する方が賢明であると言えます。
既存不適格の有無を確かめる以外にも、用途変更手続きでは意識しなければならない法律やルールが多く存在します。
1つ目の法律は、政府が定める建築基準法です。建築基準法には、戸建てやマンションなどあらゆる建築物を建設する上で守るべき基準が明記されています。
2つ目は、都道府県ごとに定められている条例です。例えば、東京都に建てられる物件の場合は、騒音や振動、大気汚染などに関して守らなければならない基準を定めた東京都安全条例、出入り口や廊下、階段などの作り方について定めた福祉のまちづくり条例などがあります。
3つ目に、変更後の用途によっては消防法や保健所などに関する様々な関係法令も遵守する必要があります。消防法は、建物が一定条件を満たす場合には、消防設備士などの有資格者による消防用設備の点検を義務付けるものです。保健所に関する関係法令としては、地域住民の健康保持・増進を目的としてた地域保健法、母性や乳幼児の健康保持・増進を目的とした母子保健法などがあります。
参照元:【PDF】国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/common/001210247.pdf)
増改築やリノベーションに伴う用途変更の手続きを行う場合には、原則的に「検査済証」が必要です。検査済証は、用途変更したい建物が建築基準に適合していることを証明する文書です。検査済証がない建物は確認申請ができなくなりますが、検査済証を紛失した場合は代替書類の取得による再発行が、発行されていなくても建物の調査・報告を行うことにより、それぞれ確認申請する方法があります。
用途変更後の建物が特殊建築物の用途で、床面積が200㎡を超える場合は、用途変更の確認申請が必要です。しかし、類似用途への変更の場合は申請が不要となります。類似用途には、「ホテルと旅館」「博物館と美術館」などが該当します。ただし、用途地域の指定がある場合に申請が必要になるケースもあるので注意してください。
用途変更は自分で行うことが可能です。しかし、専門的な知識を要する、書類を用意しなければいけないなど、時間と労力が必要となります。また、用途変更で失敗すると損失を被るケースも考えられます。
そのため、用途変更は業者に依頼することをおすすめします。選び方のポイントを押さえて依頼しましょう。
用途変更する際は、どれほどの期間が必要か示すことができません。用途変更は地域や業種、建物の現状などによって必要書類や過程が異なります。また、周辺環境との兼ね合いもあるため、場合によっては期間が長期的になることも考えられます。それでも用途変更に必要な期間が知りたい場合は、専門業者に依頼してみましょう。
用途変更にかかる工事費用の勘定科目は、資本的支出として計上する場合、修繕費として計上する場合に分かれます。建物や設備の性能が向上した部分、元の状態よりも価値が上がる工事、耐用年数を延ばす工事などを行った場合、資本的支出に該当しますが、修繕費との判別が難しいため、注意して確認しながら会計処理を行わなければいけません。
用途変更を行う予定でいるのであれば、どのようなトラブル事例があるのかチェックしておくと良いでしょう。場合によっては、トラブルが発生したために契約が白紙に戻ってしまったり、契約の機会を失ってしまったりすることもあります。もともとの用途から一度別の用途に変更し、再度元の用途に変更する場合にも注意が必要です。
用途変更の際に、土地の利用目的や用途が変わる場合、登記の記録を更新しなければいけません。この変更手続きを「地目変更」といいます。地目変更は土地を売却するときや、土地を担保に融資を受けるときにも必要な手続きです。また、地目変更する際は注意点を踏まえ、正しい手順で行う必要があります。
建築物が新たな法律改正や基準変更の結果、現行の基準に合致していない場合、既存不適合に該当する場合があります。用途変更では原則、既存不適合による遡及対応は必要ありませんが、もともと規定に違反しているケースや、消防設備の違反が確認されたときは、遡及適用となります。専門家に確認し、適切な対応を行いましょう。
建築物省エネ法では、性能向上計画認定や基準適合認定表示は、建物用途・規模の制限はなく、住宅や非住宅、複合建築物のすべてにおいて、認定可能とされています。しかし、用途変更だけで建築物に手を加えることがない場合は、対象外となるため注意しておきましょう。
関連する法律をしっかりと把握しておき、用途変更によって何がどう変化するのかを知っておくことで、よりスムーズに用途変更が行えます。
用途変更にあたり、知っておかなくてはいけないのが「開発許可制度」です。開発許可を受けた建築物以外は建築ができないことになっていますが、用途変更に関しては許可を受ければ可能です。必要な書類をそろえて複数回にわたって市役所と打ち合わせをする必要があるため、しっかりと準備をして用途変更を申請しましょう。
検査済証のない建築物は用途変更が原則としてできないことになっていますが、躯体調査を行って確認申請を行えば用途変更が可能です。躯体調査をする際は事前準備をしっかりと行い、コンクリートコアを抜き取り位置も考慮したうえで慎重に調査を進めましょう。
用途変更したい建物にエレベーターがある場合、そのままでは利用できなくなる可能性があります。なぜならエレベーターは建物の用途ごとに各種法律で規定が設けられており、用途変更した場合にその規定を満たさなくなることがあるためです。エレベーターのある建物を用途変更する際は、事前に注意点を知って適切な対応をしましょう。
車庫転物件とは、もともと車庫であった部分を用途変更せず、他の用途で使用する部分としている物件のことを指します。申請を行っていないため違反建築物です。しかし車庫転物件を合法化させる方法はあります。なぜ車庫転物件が建てられることになったのか背景も知ったうえで、合法にするための適切な対処を取りましょう。
竪穴区画とは、万が一の火災の際に煙や炎を防ぎ、避難経路を確保するために設けられる区画のことです。病院や児童福祉施設、宿泊施設のほか、一般住宅でも設置が義務付けられることがあります。しかし設置義務は建物の状態や床面積によるため、事前に条件を知っておき、用途変更に際して適切に対応できるようにしてください。
市街化調整区域で用途変更は一般的に困難ですが、特定の条件下で可能です。2016年に国土交通省が規制の一部を緩和したことで、観光振興を目的とした古民家活用やコミュニティ施設への用途変更が容易になりました。しかし、基本的な原則は変わらず、市街化を抑制すべき地域という性質上、用途変更のハードルは依然として高いままです。
東京都内の商業施設で、用途変更の対応が可能な設計事務所・工務店を紹介します。
各社の得意とする用途変更・リフォームの内容など、ぜひチェックしてみてください。
東京都江戸川区を拠点に、用途変更の申請からリノベーション工事の施工まで一貫して対応している建築事務所です。利用者と建物をつなげ、活気あふれる建物創りがモットーです。
住所 | 東京都江戸川区東葛西5-11-1 第3西野ビル1階 |
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許認可 | 建設業許可:東京都知事 許可(般-30)第149734号 一級建築士事務所:東京都知事登録 第62937号 |
リデベでは、既存の建物がより永く利用できるよう、その時代の流行と依頼者のニーズに合わせたリノベーションを行ってくれます。また、遵法性がとれない建物に対しても改善を行ってくれます。
住所 | 東京都新宿区西新宿8丁目12番1号サンパレス新宿6階 |
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許認可 | 一級建築士事務所:東京都知事第55112号、宅地建物取引事務所 宅地建物取引業者:東京都知事(2)第94829号 |
東京オデッセイでは、これまでに培ってきた様々な商業施設の設計デザイン手法をホテルデザインに活かし、宿泊施設への用途変更によって、長期的な経済価値を創造しています。
住所 | 東京都港区浜松町2-5-3 リブポート浜松町 |
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許認可 | 一級建築士事務所:東京都知事登録第49424号 |
コプラスは、コーポラティブハウス・コーポラティブヴィレッジ・コレクティブハウス・シェアハウス・シェアオフィスなどの事業の不動産設計・事業企画・用途変更などを行っています。
住所 | 東京都渋谷区南平台町16番29号グリーン南平台ビル5F |
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許認可 | 一級建築士事務所:東京都知事 第54981号、賃貸管理業:国土交通大臣(2)第3316号 |
飲食店、美容室、カフェ、オフィス、治療院、サロン、介護施設などで、集客できる店舗づくりの実績多数を持つ東京建創。用途変更の他、店舗内装、デザイン設計にも対応しています。
住所 | 東京都町田市中町1-1-15 |
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許認可 | 建設業許可:東京都知事(般-27)第13904号、設計事務所登録:東京都知事第10944号 |
東京都を中心に埼玉から神奈川で、住宅やマンション、店舗、事務所まで用途変更、解体工事、リフォームを行っている会社。壁紙クロス貼り替えといった小規模対応も可能です。
住所 | 東京都武蔵村山市大南2-80-23 |
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許認可 | 公式サイトに記載なし |
店舗のリニューアルにともなう内装工事、住宅のリフォームなど、「商店建築専門」の工務店です。飲食店や物販店といった商業施設、医療施設やオフィスなど、様々な施工事例があります。
住所 | 東京都台東区浅草橋5丁目17−4 |
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許認可 | 建築工事業:知事許可(般-30)第109405号 大工工事業、建築士事務所:東京都知事登録 第13277号 |
リノベーションを完結する真の目的は利益追及であると認識し、いかにワンストップソリューションで商品提供を実現するかを重視している会社。建築・電気・設備工事まで対応してくれます。
住所 | 東京都足立区青井5−13−7 SHOWAコーポレートビル |
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許認可 | 建築士事務所:埼玉県知事登録(3)第9185号 |
ドキアーキテクツはハコ、モノ、コトの3つをトータルにデザインしクリエイティブで楽しい生活を送るための土台を作る会社です。その一環として、用途変更への対応も行っています。
住所 | 東京都目黒区目黒4-26-7 |
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許認可 | 建築士事務所登録:東京都知事登録第 58546 号、一級建築士:第 336335 号 |
ヨコハウスは一級建築士事務所としての中立性の立場を活かし、建設事業プロジェクト全体の企画・計画・設計・施工・管理に至るまで、トータルマネンジメントサービスを行なっています。
住所 | 東京都千代田区神田松永町18-1 ビオレ秋葉原9F |
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許認可 | 一級建築士事務所:東京都知事登録 第60264号、特定建設業:東京都知事許可(特-19) 第94527号、宅地建物取引業:東京都知事(5)第62824号 |
アイ・プランニングでは、ホテルやマンションや複合ビルの設計、飲食店舗や物販店舗の店舗内装設計一式、各種生産工場など、幅広い建物の設計や耐震調査を行っています。
住所 | 千葉県佐倉市王子台6-22-13 |
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許認可 | 一級建築士事務所:千葉県知事登録 第1-2004-5253号 |
建築再構企画は、2013年に「建築を動かす」という理念で創業した、違法な建物を適法改修して再生させることに特化した会社です。より現代の顧客ニーズにマッチした施設に変更し、テナント誘致につなげます。
住所 | 神奈川県横浜市港北区菊名6-1-6-2F |
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許認可 | 一級建築士事務所:神奈川県知事登録16270号 |
目先の問題だけを解消するその場しのぎのリフォームではなく、 性能・機能・デザインを計画的にグレードアップし、建築物の魅力や価値を高めていくような用途変更を目指しています。
住所 | 東京都新宿区西新宿新宿NSビル15階(新宿店) |
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許認可 | 建設業許可:国土交通大臣 許可(般-30)第21048号、一級建築士事務所登録:東京都知事登録 第43634号、宅地建物取引業免許:国土交通大臣(4)第6846号 |