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ホテルをマンションや共同住宅に用途変更したい場合、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。ここでは、用途変更の必要性やホテルをマンションへ用途変更する際に必要な届け出事項について紹介しています。
ホテルや旅館は、一般的な住宅やマンションよりも建築基準法や消防法の基準が厳しく定められているため、ホテルから共同住宅へ用途変更する場合のハードルはそれほど高くありません。ただし、必要な手続きや気を付けるべき事項はいくつもあるため、事前にチェックしておきましょう。
今後、ホテルや旅館として使用しないことを示すために、旅館業の廃業届の提出が必要です。廃業届を提出する窓口は、施設所在地を管轄している保健所となります。その際、営業許可書が必要ですので用意するようにしましょう。
建築基準法では、建築物の用途を変更する際、建築行為が伴わなくても、ホテル(特殊建築物)の床面積の合計が200 m²を超える場合は、用途変更を行う前に確認申請手続きが必要と定められています。
ホテルや旅館は3室以下、かつ100 m²の範囲で防火上主要な間仕切壁を設ければ良いとされていますが、マンションなどの共同住宅の場合、各戸の界壁を防火上主要な間仕切壁にしなくてはなりません。用途変更をする際には、間仕切壁の設置工事が必要となります。
また、共同住宅では、原則として居住会の最下階の乗降口ロビーに「エレベーターの非常用連絡装置」を設置しなくてはなりません。
マンションなどの集合住宅の建設・建築においては、建築基準法だけでなく条例でも細かな規定が定められています。ほかにも変更が必要な設備や届け出が必要か、用途変更したいホテルの所在地の条例を事前に確認しましょう。
用途変更には手続きや書類作成・申請などが煩雑で多くの手間と時間を要する上、専門家でないと分かりにくい法律や規定も多く存在します。
ホテルから共同住宅への用途変更を検討されている方は、用途変更の対処実績に長けた建築施工会社や専門家へ依頼するのがおすすめです。