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用途変更における地目変更とは

用途変更における地目変更とは、土地の利用目的が変わった際に、登記を更新する手続きのことです。そこで本記事では、用途変更で地目変更が必要になるケース、地目変更の手順や注意点について紹介していきます。

用途変更で地目変更が必要になるケース

用途変更する際に合わせて地目変更しなければいけないケースがいくつかあります。

土地の利用目的が変わるとき

農地を住宅地に変える場合や商業地を住宅地にする場合など、土地の利用目的が変わるときに地目変更が必要となります。例えば畑に新しく家を建てるとき、山林を整備して駐車場を設置するときなどに当てはまります。

公的な記録を正確に保つため、また固定資産税の計算基準などが変わるために地目変更が必要とされています。

土地を売却するとき

土地を売却するとき、買主がその土地を別の用途で利用する予定がある場合、地目変更が必要になることがあります。また、農地などを売却する場合、地目変更した方が買い手が見つかりやすくなるメリットもあります。

土地を担保に融資を受けるとき

融資を受ける際に土地を担保にする場合、その土地と地目の利用目的が一致していなければいけません。利用目的が一致していない場合、審査に通らない可能性も考えられます。

用途変更における地目変更の手順

用途変更における地目変更の手順は以下を参考にしてください。

①現状・情報の確認を行う

地目変更を行うためには、まず現在の土地の地目や、変更後の用途などを確認します。必要であれば地積測量図を取得、地方自治体に問い合わせるなどして詳細を把握しましょう

②必要書類を取得する

現状の確認をしたら、地目変更に必要な書類を取得します。地目変更に必要な書類は「土地地目変更登記申請書」「登記事項証明書」「農地転用許可書」の3種類です。

必要書類は法務局の窓口、またはホームページで取得することが可能です。

③法務局へ申請する

必要な書類を用意したら、法務局で地目変更の申請を行います。手続きは一般的に1〜2週間程度の期間で完了します。

用途変更で地目変更手続きを行う際の注意点

用途変更で地目変更手続きを行う際は、期限や税金などいくつか注意点を押さえる必要があります。

地目変更は期限がある

地目変更は地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に変更手続きを行わなければいけません。変更手続きの期限が過ぎた場合や、申請しなかった場合は10万円以下の罰則が課せられるケースがあります。

固定資産税は課税地目で算出

固定資産税は現況の地目によって算出されます。計算上では課税地目として判断し課税されます。

そのため、用途が変われば固定資産税の税額も変わります。

住宅ローンが組めないことがある

地目が農地の場合、地目変更しなければ金融機関によっては住宅ローンが組めないことがあります。地目が田や畑の場合、ローンが組めないことが多いです。

用途変更と地目変更はセットで考えよう

用途変更に合わせて、地目変更も適切に行うことが大切です。また、今回ご紹介したように地目変更する際は期限や税額の変更なども把握しておく必要があります。

用途変更で地目変更する際は、本記事を参考に正しい手順で行いましょう。

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