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建物の用途を変更する場合は、確認申請が必要です。しかし、申請が必要ないケースもあるため、どのケースが申請不要なのか混乱してしまうかもしれません。ここでは、申請不要になる「類似の用途」について詳しく説明します。
用途変更の際は、建築物の用途変更確認申請が必要です。しかし、例外として、「類似用途」における用途変更の場合は確認申請が不要とされているケースがあります。
そもそも用途変更の際に申請が必要な理由は、建物の安全基準が用途によって異なるからです。多くの人が利用するホテルと家族4人で暮らしている戸建住宅では、安全基準が異なって当然でしょう。ホテルであれば、避難通路などが必要です。類似用途の場合は安全基準が同じため、確認申請が必要ありません。
では具体的に何と何が類似用途なのかについて確認していきましょう。
- | 用途 | 第一種・第二種低層・田園住居 | 第一種・第二種中高層 | 工業専用 | 準住居・近隣商業 |
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(1) | 劇場、映画館、演芸場 | - | - | - | - |
(2) | 公会堂、集会場 | - | - | - | - |
(3) | 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等(令第19条第1項) | 確認申請必要 | - | - | - |
(4) | ホテル、旅館 | - | - | - | - |
(5) | 下宿、寄宿舎 | - | - | - | - |
(6) | 博物館、美術館、図書館 | - | - | - | - |
(7) | 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 | - | 確認申請必要 | 確認申請必要 | - |
(8) | 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗 | - | - | - | - |
(9) | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー | - | - | - | 確認申請必要 |
(10) | 待合、料理店 | - | - | - | - |
(11) | 映画スタジオ、テレビスタジオ | - | - | - | - |
(1)の中にある劇場と映画館なら確認申請不要です。劇場を映画館に変更するというケース。規模をイメージしたときに、用途変更に違和感がありません。それぞれの番号の中を確認すると、同規模で似た用途になっていることが分かります。
注意が必要なのは、用途地域が絡んでいるところです。(3)については、第一種・第二種低層住居地域、そして田園住居地域内にある施設での用途変更の場合、類似間の用途変更であっても確認申請を行わなければいけません。
原則は、「用途変更後の建築物の用途が特殊建築物の用途で床面積が200㎡を超える場合は、用途変更の確認申請が必要」です。特殊建築物というのは、大きな建物で、多くの人が出入りするにぎわいのある建物のこと。具体的には次の通りです。
安全基準が厳しい学校をオフィスに変更したところで、安全性には問題が生じません。そのため、特殊建築物に該当しない用途に変更しても申請は不要です。変更後の用途が特殊建築物に該当していて、類似用途ではない場合は、申請が必要と考えてください。
建築物の用途変更をする際、特殊建築物であれば確認申請が必要です。事務所として使っていた建築物を特殊建築物であるホテルに変更するなら工事着手前に建築確認申請をしなければいけません。逆にホテルから事務所にする場合は申請不要です。そして、ホテルから旅館に変更する場合は、類似用途のため申請不要です。用途変更は、用途地域が指定されている場合に申請が必要となるケースがあります。確認申請の要・不要は、都度確認しましょう。