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既存物件を飲食店に用途変更する上で、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。ここでは飲食店への用途変更に適した物件を開設するとともに、実際に飲食店へ用途変更した物件の施工事例も紹介します。
既存物件を飲食店に用途変更する上でまず確認しなければならないのは、対象となる物件の立地がどういった用途地域に属しているのかです。
なぜなら、用途地域によっては飲食店の開業が現実的ではない場合があるからです。例えば、第1種低層住居専用地域という用途地域に店舗を立てる場合は、店舗面積が建物の延面積の1/2未満かつ50m2でないと認められません。これはかなり非現実的な条件です。
次に、飲食店として使う用途規模を確認する必要があります。飲食店は特殊建築物として扱われるため、用途規模の合算が200m2を超える場合は確認申請が必要になります。認識不足で確認申請を実施しておらず、それが後に発覚して違法建築物となってしまうことがないように気をつけましょう。
飲食店として用途変更するには、用途規模が200m2以下の物件であれば確認申請をする必要はありません。200m2を超える場合は、検査済証が手元に残っている物件であれば確認申請の工数や費用を大幅に削減できます。
次に、飲食点を開業できる用途地域に属している物件でなければなりません。同じ都道府県内でも市区町村によって飲食店を開業できるエリアには違いがあります。たとえば、東京都文京区では第一種ならびに第二種低層住居専用地域、第一種ならびに第二種中高層住居専用地域では飲食店は建てられません。飲食店への用途変更を検討しているオーナーは、自分の物件が位置するエリアの用途地域を確認しておきましょう。
また、飲食店への用途変更には耐火建築物への工事は義務付けられてはいませんが、調理等で火を扱う場面が想定されるのであれば耐火・防火設備の必要性はあります。あらかじめ自動火災報知器や消火器などの防火設備が搭載されている物件であれば、飲食店として改修する際の費用を安く抑えることができます。
【画像付き】東京での用途変更事例と
その申請・施工会社のまとめ
CABONは、東京都内にあった倉庫を改修して飲食店として用途変更した実績を持ちます。用途変更に際して確認申請が必要な物件であったため、事前調査や書類作成・提出などの手続きから、内外装の設計と実際の施工まで全て一括して自社内で実施しました。
元々の階段の位置を活かして広々とした空間デザインを実現し、内装は木製家具を基調としたシックで落ち着いた雰囲気に統一しました。
CABONはさらに、神奈川県横浜市にあった事務所を飲食店に用途変更した実績もあります。この事例では事前調査でビル全体を確認した結果、行政機関への用途変更が不要であることが判明したため、スムーズに内外装の施工を実施しました。
イタリアンバルとして開業するのにふさわしくなるように、エントランスの外装は落ち着いた雰囲気に仕上げています。