公開日: |更新日:
用途変更にかかる費用の勘定科目はどうすればいいのか、疑問を抱く人も多いでしょう。 ここでは、用途変更の工事費用について、資本的支出と修繕費の違いについて解説していきます。
用途変更の工事費用が資本的支出になる考え方や、どういった費用が該当するのか解説していきます。
用途変更にかかる費用の勘定科目は、資本的支出に該当します。具体的には、用途変更で建物の資産価値を高める工事、耐用年数を延ばす工事などを行った場合、それは修繕費ではなく資本的支出に該当します。
しかし、建物の用途変更は改装工事と修理を同時に行うことがほとんどで、資本的支出と修繕費の判別が難しいとされています。
資本的支出として該当する費用は、以下のようなものがあります。
建物に新しく非常用階段を取り付ける、出入りを考慮して入口をガラス張りにするといった、元々ない要素を追加するためにかかる費用は資本的支出に該当します。
また、用途変更のために行った内装工事、模様替え、性能向上のために取り替えた部分の費用なども、同様に資本的支出として計上することになります。
例えば、2つの設備の取り替え費用が300万円だった場合、1つは既存の設備と同様のものを入れ替えて100万円、もう一つはグレードアップしたものに取り替えて200万円かかったとすると、前者は修繕費、後者は資本的支出として考えます。
工事関係の費用は、修繕費に該当するものと資本的支出に該当するものに細かく分かれるケースがあるため、注意して確認する必要があります。
資本的支出と修繕費の判断基準を確認していきましょう。
資本的支出については、明確な判断基準がありません。前述で解説したように、用途変更によって建物や設備の性能が向上した部分、元の状態よりも価値が上がる工事、耐用年数を延ばす工事などを行った場合、資本的支出に該当します。
修繕費については、明確な判断基準が設けられています。以下に該当する場合、修繕費としての計上が認められます。
修繕費として計上する場合は、費用を一括で計上できることにより税額を減らせるため、節税上有利とされています。
用途変更の工事費用で修繕費以外の部分は、資本的支出として計上し、数年に渡って減価償却する流れとなります。
しかし、判断基準が難しいほか、面倒な作業で時間と労力を必要とするため、用途変更に関わる会計処理はプロに依頼することをおすすめします。