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開発許可制度における用途変更

開発許可制度は、都市計画で定められている「線引き制度」の実効を確保することを目的としている制度です。用途変更をする際、開発許可を受けた地域にある土地の場合、市役所に相談したうえで用途変更を行う必要があります。

ここでは開発許可制度の概要や用途変更の規定、申請の手順などを紹介します。

開発許可制度とは

開発許可制度とは、都市計画で定められている「線引き制度」の実効を確保し、一定の土地の造成に対するチェックを行い、新たに開発される市街地の環境保全、災害防止、利用推進を図るために設けられた、都市計画法上の制度のことです。

昭和30年代後半~40年代の高度経済成長の過程において、人口や産業が都市に集中しました。その状況の中で、郊外部では無秩序に市街化が進み、道路・公園といった都市生活を営むために必要な施設の整備が行われないまま、市街地が形成されてしまったことが、開発許可制度が誕生したきっかけです。

近年は、市街地の拡散・人口減少・高齢化の進展で低密度な市街地が形成されていることからさまざまな懸念が生じており、コンパクトシティの形成の必要性も高まっています。

開発許可制度は、都市開発に関するその他の制度とともに、まちづくりにおいてとても重要な役割を果たしています。

開発許可制度における用途変更の規定

開発許可制度における用途変更の規定は、都市計画法の第42条・第1項で定められています。

何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。

引用元:奈良市(https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/116/6909.html)

というような内容になっています。開発許可を受けた区域内においては、工事完了公告があった後は開発許可を受けた予定建築物以外の建築物は、原則行えないことになっています。

しかし、都道府県知事の許可を受けるもしくは用途地域等が定められた地域の場合、予定建築物以外の建築物であれば、建築が可能であることも記載されています。

開発許可後に用途変更を行う流れ