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用途変更にかかる費用

建築物の用途変更を検討しているオーナーにとって、「どのくらいの費用がかかるのか」というのは最も気になるポイントではないでしょうか。

用途変更の費用相場はいくらなのか、また用途変更の費用に関わる要因は何かを知っておくと、実際に建築士事務所から見積を出してもらった時にそれが適正価格なのかが分かります。

用途変更の費用は80万円〜200万円ほど

一般的に、用途変更にかかる費用は80万円~200万円ほど(2021年3月時点、当サイトの独自調査による)とされています。これもあくまで参考程度に留めておいて実際の費用は建築士事務所に詳しく見積もってもらう必要があります。

用途変更にかかる費用は一概には概算できません。それは、対象となる既存物件に是正工事の必要があるか、確認申請に必要な書類は揃っているか、どのような用途だった物件をどのような用途へ変更するのか等、様々な要因によってかかる費用が異なるためです。

そのため、用途変更の費用を見積もりするためには、打ち合わせや現地視察によって実際の状況を確認する必要があります。

用途変更の費用を決める主な要因

用途変更の最終的な費用を決定する要因は複数あります。その中でも、特に主要な要因を3つピックアップして紹介します。自分が所有する物件にどの程度当てはまるかを知っておくと、事前に予算を想定しやすくなります。

確認申請が必要かどうか

第一に、用途変更に際して行政機関への確認申請手続きが必要かどうかが、その用途変更にかかる費用を大きく左右します。

確認申請とは、新築物件を建てる際や既存物件を大規模に修繕する際などに必要な「建築確認済証」という証明書を取得するための申請です。

用途変更は「建築物の大規模修繕」に該当するため、確認申請の対象になるケースがあります。確認申請が必要かどうかは、建築基準法第6条によって建築物の下記のように定められています。

  1. 建物の規模が200m2以上で、特殊建築物(劇場、病院、学校など)として用途変更する場合
  2. 木造建築物で階数が3以上の場合、または、延べ面積が500m2以上かつ高さが13m以上もしくは軒の高さ9m以上の場合
  3. 木造以外の建築物で階数が2以上、または、延べ面積が200m2以上の場合
  4. 都市計画区域内、もしくは準都市計画区域内、もしくは景観法第74条第1項の準景観地区内、または都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部もしくは一部について指定する区域内にある建築物の場合

参考元:国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/common/000128056.pdf

特に【4】の条件範囲が非常に広いため、用途変更をする際はほぼ全てのケースで確認申請が必要になります。

必要書類に不備があるかどうか

第二に、確認申請が必要な場合に、行政機関や各検査機関へ提出するための必要書類に不備がある場合、余計な費用がかかってしまう可能性が高くなります。

例えば、用途変更する物件を建築した当時の検査済証が準備できなければ、建築業者に依頼のうえ建築士による再調査を実施する必要があります。そうなると、当然ながら調査費用が発生するため、最終的に用途変更全体にかかる費用も多くなります。

また、必要書類に不備があると費用がかさむだけでなく、行政機関からの工事許可が下りにくくなるというデメリットもあります。不備が多ければ多いほど、自治体や検査機関との折衝も多くなり、工事スケジュールが長引いてしまいます。そうならないためにも、用途変更に必要な書類はあらかじめ入念に確認しておきましょう。

最終的な費用は建築士事務所の見積次第

用途変更の費用を決める最後の要因は、見積や施工を実施してもらう建築士事務所への依頼費です。建築物の用途変更は、建設業や関係法令にかんする非常に専門的な知識や技術を要する手続き・工事です。

従って、物件オーナーやテナント内装業者が十分な知識や技術を持たないまま手続きを進めると、余計な時間や費用がかかるおそれがあるため、用途変更のプロである建築士事務所や設計事務所に依頼することが賢明です。

用途変更の見積は、必要書類の揃い具合と図面調査・現地調査によって概算を出しますが、同じ条件の案件でも建築士事務所によって見積結果の金額には差が生じることがあります。すべての過程を一貫して自社で行える事務所のほうが、費用を抑えられる可能性があります。

必要書類の準備を徹底する

用途変更にかかる大まかな費用は、確認申請が必要か、必要書類に不備がないか、確認することが必要です。あとから書類が出てきたとしても、申請後では取り返しがつきません。

できる限り費用を抑えるためには、あらかじめ必要書類の準備や業者の選定を念入りに行うことが大切です。

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