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リフォーム時の用途変更

倉庫→住宅、住宅→事務所など、リフォームによって用途変更を行うときは確認申請の手続きが必要になる場合があります。ここでは、リフォーム時に用途変更が必要なケースについて、また、建築基準法の「戸建て住宅の用途変更に伴う建築確認の緩和」について解説しています。

リフォーム時に用途変更が必要なケースとは?

リフォーム時に用途変更手続きが必要になるのは、下記のケースにおいてです。

リノベーションの用途が「特殊建築物」に該当する場合

リノベーション後の新しい建物の用途が「特殊建築物」に該当する場合は、用途変更の確認申請が必要になります。

建築基準法第二条二が定める特殊建築物には、映画館、集会場、公会堂、劇場、病院、診療所、ホテル、旅館、児童福祉施設、体育館、学校、美術館、ボーリング場、スケート場、百貨店、マーケット、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場、飲食店、倉庫、自動車倉庫、自動車修理工場、テレビスタジオ‥などです。

特殊建築物の中に住宅やオフィスは含まれていないため、住宅やオフィスへリノベーションする場合は、用地変更の確認申請は不要です。

「建築基準法施行令第137条の18」で定める類似用途ではない場合

建築基準法施行令第137条の18では、特殊建築物の用途変更不要な建物として、劇場や診療所、ホテル、美術館など31種類の建物を定めています。この類似用途の範囲に該当しないリノベーションを行う場合は、用途変更の確認申請が必要です。

また、類似の用途であっても、複数の建物が存在する指定用途地域でリノベーションを行う場合は、確認申請が必要になるケースもあります。基本的に「類似用途ではない特殊建築物」と「指定用途地域における用途変更」では、確認申請が必要になると覚えておくといいでしょう。

用途変更する部分の面積が100平方メートルを超える場合

最後に、リノベーションによる用途変更を行う部分の面積が100平方メートルを超える場合も、用途変更の確認申請が必要です。

ここで注意を要するのは次の点。すなわち、用途変更する部分の面積が100平方メートル以内であっても、同じ建物の中で過去に用途変更された部分がある場合は、確認申請が必要になるケースがあるということです。

この点、区分所有のマンションや雑居ビルなどでリノベーションを行う場合は、他の区画の状況を調べておく必要があります。

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建築基準法の「戸建て住宅の用途変更に伴う建築確認の緩和」とは

令和元年6月26日に建築基準法の一部を改正する法律が施行され、建物の使用目的を変更する場合の用途変更の確認申請が、用途変更する部分の面積が200m2未満の場合は手続きが不要になるよう、規制緩和がなされました。

用途変更の確認申請を要する面積要件は、これまで100m2超と定められていましたが、これが200m2超に変わったということです。規制緩和の背景には、近年全国的に問題になっている空き家対策や、小規模な建物でも用途変更しやすくすることによって、高齢者施設への活用を促進するためと言われています。

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