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建築物省エネ法とは、令和4年6月17日に交付(改正)された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」のことです。建築物のエネルギー消費性能の向上を図るために、住宅以外の一定規模を超える建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、そしてエネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設などの措置が講じられています。
法律は、規制措置と誘導措置に2つで構成されています。
建築物省エネ法が改正された背景には、2050年のカーボンニュートラル、2030年の温室効果ガス46%排出削減を叶えるために、2021年10月に地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定したことが関係しています。日本でも、エネルギー消費量の3割ほどを占める建築物分野における取組は急務となっている状態です。
また温室効果ガスの吸収源対策の強化を図るという目的でも、木造需要の4割ほどを占める建築物分野における取組が求められます。
これらの課題に直面し、建築物省エネ法が改正されることとなりました。
改正によって変更となった点は、以下の通りです。
性能向上計画認定や基準適合認定表示は、建物用途・規模の制限はなく、住宅や非住宅、複合建築物のすべてにおいて、認定可能です。
性能向上認定計画は、新築・増築・改築・修繕・模様替・設備の設置または改修にかかわる建築物の計画において、建築主等が申請できます。ただし、用途変更のみで何も該当しない計画では対象外とされています。
基準適合認定表示に関しては、現存する建築物について建築物の所有者のみが申請可能です。ただし新築・回収・用途変更などの計画に対する認定を行うものではありません。工事後、用途変更後の状態で申請・認定します。
建築物の利用目的を変える「用途変更」ですが、建築物省エネ法の規定では、性能向上認定計画において、用途変更は含まれない、というのが基本的な考え方です。性能向上認定計画は、新築・増築・改築・修繕・模様替・設備の設置または改修にかかわる建築物の計画があれば、用途変更をした場合でも対象となりますが、用途変更のみである場合は対象外となっています。
用途変更をする前に、まずは建築物省エネ法の規定などをしっかりと確認しましょう。