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検査済証がないと用途変更はできない?

建物の用途を変更する用途変更をする場合には、原則的に「検査済証」が必要です。検査済証がないと用途変更の確認申請ができなくなります。ここでは、検査済証の基本知識から想定されるトラブル、検査済証がない場合に用途変更する方法について解説しています。

検査済証とは

検査済証とは、建築工事完了後に行政機関・確認審査機関に検査を申請し、建築基準法に適合していることが証明された場合に発行される証明文書です。検査済証が発行された建物は、建築確認申請によって国から許可された建物として認められ、それぞれの用途で建物を使用できるようになります。

検査済証を受けるための「建築確認」「中間検査」「完了検査」の3つの検査は建築基準法で定められており、一部の例外を除き建物を建築する場合には検査を受けることが義務づけられています。

検査済証がないと発生するトラブル

検査済証のない建物は、増改築やリノベーションにおける用途変更が難しくなります。その理由は、検査済証がないということは、建物の工事が問題なく終了したかどうかを証明できないことになり、竣工当時の建築基準に照らして、工事が適切だったかどうか判断ができないからです。竣工時期が古い建物ほど、こうしたトラブルに見舞われやすくなるでしょう。

また、検査済証が発行されていない建物の所有者は、完了検査を適切に受けていたとしても、法的には違法建築物の所有者と見られてしまうため、注意が必要です。こうした問題をクリアするためには、検査済証を再取得する必要があります。

検査済証がないと用途変更はできない?

検査済証がない建物は確認申請ができないのが原則ですが、この問題を例外的にクリアして確認申請を行い、検査済証がない建物で用途変更するルートは残されています。

一つは、既に発行された検査済証を紛失した場合ですが、この場合は、記載事項証明書などの代替書類を取得することにより、検査済証として再発行することができます。

一方、そもそも検査済証を申請していない、あるいは発行されたこともない検査済証を再発行することはできませんが、この場合も、国土交通省が定めたガイドライン沿って、調査・報告を行うことで確認申請ができる可能性があります。

以上のように、検査済証がないと用途変更ができないとは限りません

再取得から用途変更まで一貫対応してくれる会社に相談しよう

検査済証がない=用途変更は絶対にできないというわけではありませんが、検査済証のない建物は、色々と問題が多く扱いにくい物件であることは間違いありません

こうした点を踏まえ、増改築やリノベーションに伴う用途変更の手続きを依頼する際は、検査済証の再取得から用途変更まで一貫対応できる会社に相談しましょう。

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